介護医療院とは

平成12年4月より介護保険制度が導入されましたが、介護老人保健施設は従来通り地域の介護が必要な高齢者を支援していく施設として位置づけられます。病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や 介護などケアが必要な方が要介護認定を受けられた後、ご利用できます。利用者各個人の必要に応じ、医学的管理のもとケアプランに基づいた日常生活の看護・介護を提供し、専任のリハ ビリスタッフが行う機能訓練や無理のない日常生活動作訓練をしていく中で機能回復を目指します。


介護医療院の役割

  1. 包括的なケアサービス施設
  2. リハビリテーション施設
  3. 在宅復帰施設
  4. 在宅生活支援施設
  5. 地域に根ざした施設

このような方にご利用いただけます

  1. 65歳以上の「介護保険証」をお持ちの方で、要介護認定を受けた方(第1号被保険者)
  2. 40歳以上64歳未満の方で、初老期認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病(特定疾病)の状態にある方(要介護者・要支援者(虚弱)の方)(第2号被保険者)

入所説明に関する文書です (ファイル名をクリックするとPDFファイルが開きます)

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